行政書士はどこまで相続業務を出来るのか?
- jpmnw599
- 2024年4月26日
- 読了時間: 1分
1.行政書士が相続業務で出来ること
(1)遺言書作成サポート
(2)遺産分割協議書の作成
(3)相続人調査
(4)財産目録の作成
(5)戸籍謄本の取得
(6)相続関係説明図の作成
(7)銀行預金払い戻し手続き
2.行政書士が相続業務で出来ないこと
(1)相続に関して相続人間で争いが生じた時
→行政書士は辞任して弁護士に引き継がなければなりません。
(2)不動産の相続登記が必要な場合
→不動産登記は司法書士の取扱い業務となります。
(3)相続税が発生した場合
→税理士に依頼します。相続税の申告は税理士の独占業務。
相続税が基礎控除額を下回り、相続税が発生しない場合は申告不要。
3.行政書士に相続業務を依頼するメリット
(1)専門家に依頼することにより「安心感」が得られる。
(2)役所、銀行などで手続きを行政書士に依頼した場合、「時間・労力の負担」
が少なくなる。
(3)一般的な話にはなりますが、行政書士に依頼した場合、「費用が安い」という
メリットがあります。
