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行政書士はどこまで相続業務を出来るのか?

  • jpmnw599
  • 2024年4月26日
  • 読了時間: 1分

1.行政書士が相続業務で出来ること

(1)遺言書作成サポート

(2)遺産分割協議書の作成

(3)相続人調査

(4)財産目録の作成

(5)戸籍謄本の取得

(6)相続関係説明図の作成

(7)銀行預金払い戻し手続き


2.行政書士が相続業務で出来ないこと

(1)相続に関して相続人間で争いが生じた時

   →行政書士は辞任して弁護士に引き継がなければなりません。

(2)不動産の相続登記が必要な場合

   →不動産登記は司法書士の取扱い業務となります。

(3)相続税が発生した場合

   →税理士に依頼します。相続税の申告は税理士の独占業務。

    相続税が基礎控除額を下回り、相続税が発生しない場合は申告不要。


3.行政書士に相続業務を依頼するメリット

(1)専門家に依頼することにより「安心感」が得られる。

(2)役所、銀行などで手続きを行政書士に依頼した場合、「時間・労力の負担」

   が少なくなる。

(3)一般的な話にはなりますが、行政書士に依頼した場合、「費用が安い」という

   メリットがあります。





 
 

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